障害年金の色々– category –
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障害年金の色々
障害年金と時効
年金請求を行う時期は非常に重要となります。もらえる金額に差が生じることがあるためです。わずか数日請求が遅れただけで、もらえる年金が10万円変わることもあります。請求時期によってもらえる金額が変わるケースを確実に把握することが重要となるため... -
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平成6年改正法附則第6条による請求
平成6年改正法附則第6条による請求 昭和36年4月1日~昭和61年3月31日の間に初診日がある障害については、支給要件が現在とは異なっていたため、年金制度に障害年金が支給されないといったケースがありました。例えば次の図のように、「6月以上加入」要件を... -
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平成6年改正法附則第4条による請求
平成6年改正法附則第4条による請求 平成6年11月9日施行(共済は平成6年11月9日)の法律改正により創設された、障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金の支給要件の特例となります。 それまでは、3級不該当となり3年経過すると受給権が消滅(失権)して... -
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決定に納得がいかないときの対応方法(審査請求等)
第5章 決定に納得がいかないときの対応方法 どのような対応方法があるか 「障害年金を請求したが、支給されなかった。」「障害年金を受けていたが、障害等級が下がって、年金額が下がってしまった。」このような決定がされた場合で、納得ができない場合... -
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障害年金の支給の調整(労災・傷病手当金)
障害年金の支給の調整(労災・傷病手当金) 労働者災害補償保険との調整 障害年金と、同一原因の労災保険の給付は、障害年金が全額優先支給され、労災保険の給付が次のように減額されます。 ◆ 減額率 障害厚生年金+障害基礎年金 障害厚生年金&... -
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障害年金の併給について
障害年金の併給について 1.老齢や遺族給付との併給について 原則として、年金には1人1年金の原則があるため、2つ以上の受給権があっても本人の選択により1つの年金が支給され、他の年金は支給停止となりますが、特例的に2つ以上の年金が受けられることも... -
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障害年金はいつまで受給できるか
障害年金は、障害等級に該当する間支給されますが、支給が停止される場合、受給する権利がなくなる場合があります。 支給停止と失権は、次のとおり意味が異なります。 支給停止 障害年金を受ける権利はあるものの、支払いがされないもの 失権 障害年金... -
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子の障害について
子の加算については、18歳の年度末までの支給となっていますが、子が障害等級1級または2級の状態であるときは、20歳になるまで加算されます。 障害年金請求時に子の診断書も提出した場合 障害の状態が認められていれば、届は不要です。 未審査(未提出)で... -
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障害者特例請求書とは
65歳前の報酬比例部分のみを受給している受給者が、厚生年金被保険者でなく、かつ1級~3級の障害の状態に該当することにより、特例支給(定額部分、該当すれば加給年金)を請求するときの届です。 厚生年金の被保険者でないこと(退職していること)、一部... -
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支給停止事由消滅届とは
支給停止事由消滅届の基本 年金をいったん受給したとしても、障害の程度が良くなった場合は支給停止となります。 支給停止となっても、その後再度障害の程度が重くなった場合は、支給停止事由消滅届に診断書を添付して提出します。障害等級に該当している...
