障害年金の色々– category –
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障害年金の色々
20歳前障害基礎年金の初診日証明手続きの簡素化
次のいずれにも該当した場合は、最初に受診した医療機関の初診日証明書類の添付は不要となります。一番最初の病院にこだわる必要がなくなるので、請求者の負担は減ります。 複数の医療機関の受診歴があり、2番目以降に受診した医療機関の受診日(受診状況... -
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はじめて2級による請求に必要となる書類
はじめて2級による請求に必要となる書類 65歳到達日前に「はじめて2級」に該当したことがわかるそれぞれの診断書が必要です。 受給権発生日(はじめて2級に該当した日)と請求日が1年以上経過している場合は、請求日分の診断書(請求日以前3月以内の現症日... -
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20歳前障害の所得確認の時期
20歳前障害には、所得制限があります。その所得を確認する対象月は、次のとおりです。 障害認定日による請求の場合は、障害認定日の属する月の翌月を見ます 事後重症による請求の場合は、請求日の属する月の翌月を見る さかのぼって請求する場合で、古い分... -
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障害給付請求事由確認書について
障害給付請求事由確認書について 障害給付請求事由確認書とは 障害年金の請求は、原則として1つの請求方法しか行うことができません。一般的に、「障害認定日による請求」「事後重症による請求」のどちらかを請求事由として、障害給付を請求することにな... -
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保険料納付要件の確認方法
初診日の前日における保険料納付済期間等の確認方法は、次のようになります。 納付、免除の別被保険者期間の種類条件保険料納付済期間・国民年金第1号被保険者期間の保険料納付済期間・昭和61年3月以前の国民年金被保険者の保険料納付済期間初診日の前日ま... -
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身体障害者手帳・精神保健福祉手帳等と障害年金
障害年金の申請を行う場合には、参考資料として障害者手帳・精神保健福祉手帳等を添付することが多いです。 障害年金は原則として1年6ヶ月を経過しないと請求できないのに対し、身体障害者手帳はもっと早く請求が可能であるためです。身体障害者手帳が2級... -
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有期年数(次回診断書提出年)について
障害認定時には、障害状態に応じて最短1年~最長5年の有期、又は永久固定の設定がされます。次の内容等が考慮されて決定されます。 発病年月日や初診年月日からの経過年数 受給権発生年月日からの経過年数 傷病の持つ性質・特性 治療による改善の見込み 診... -
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障害等級3級14号について
障害等級3級14号の障害厚生年金は、「傷病が治っていないもの」であって、障害の程度が障害手当金相当(労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度)であるものに支払われることになっています。 このため、「傷病が治っていない... -
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裁定請求前後に死亡となった場合
裁定請求前後の死亡の場合 ◆ 請求の前に死亡した場合 死亡した場合であっても、未支給年金を請求することができる親族がいれば障害年金の請求は可能です。障害給付年金請求書とともに、未支給年金請求書を年金事務所等に提出します。なお、この場合「認定... -
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初診日が65歳以上の厚生年金加入期間中の場合の障害年金
初診日が65歳以上の厚生年金加入期間中である場合は、次の取り扱いとなります。 しくみや注意事項について 認定日請求のみが可能であり、事後重症請求はできません。 納付要件について、直近1年要件はつかえません。 老齢基礎年金等の受給権を取得している...
